


パワハラ防止措置導入の
準備はお済ですか?
職場における
パワハラ防止措置が
義務化されます
労働施策総合推進法が改正され、2020年6月以降、
パワーハラスメント(パワハラ)の防止措置が義務化されます。
まだ対策がお済ではない企業様、効果的な対策にお悩みの企業様は弁護士にご相談ください。
パワハラ対策の義務化に関し
お困りではありませんか?
パワハラ防止措置導入の準備に
関するお悩み
- 義務化に伴い
何を実施すればいいの? - 就業規則を
変更する必要はあるの? - 対策しないでいると
罰則はあるの? - 相談窓口担当者への教育は
何をどのようにすれいいの? - どこまでがパワハラなの?
- 調査の仕方が分からない
運用開始後のお悩み
- 相談窓口に相談が来たら
どのように対処すればいいの? - 相談が上がってこないけど
安心していいの? - 言い分が違うときは
どうすればいいの? - 従業員がパワハラだと感じれば
パワハラなの? - パワハラ行為者は懲戒処分
にすべき? - 仕事ができるパワハラ社員の
扱いに困っている - パワハラが発生したら
社内に公表すべき? - パワハラを甘く考えている人への
対処が分からない - パワハラがなかったけど
雰囲気が悪くなった場合
どうすればいいの?
パワハラ防止措置導入は
弁護士にお任せください
企業法務に精通した弁護士が
サポートいたします
パワハラ対策はなぜ必要?
パワハラ防止措置導入の重要性を正しく理解しないと 「義務化されたから」と形式的な導入に陥りがちです。
パワハラが発生したら
- パワハラは従業員の自殺を招くおそれがあり、会社や役員の法的責任が問われる可能性がある
- パワハラが訴訟になって敗訴判決となり、会社の名称が付された判例や裁判例になった場合、レピュテーションリスクが生じ、今後の人材採用に影響が及ぶ可能性がある
- インターネットで自社の会社名を検索した際に、パワハラの判例やパワハラの被害者による口コミ投稿が表示されてしまう可能性がある
パワハラ防止措置の
重要性を正しく理解し、
措置を講じることが重要です
4つのパワハラ防止措置義務と
事業主が講ずべき措置
パワハラ防止指針ではパワハラの内容や該当例が示されただけでなく、事業主がパワハラを防止するための措置内容も具体化されました。
事業主がこれらの措置を講じないでパワハラが発生した場合、その不作為は安全配慮義務違反の根拠として用いられることになるでしょう。
事業主はパワハラ防止措置の導入をしっかり検討する必要があります。
職場における
パワハラの定義
改正労働施策総合推進法・パワハラ防止指針において、次のものがパワーハラスメントと定義されています。
職場において行われる
次の3つの要素を全て満たすもの
- 1 「優越的な関係を背景とした」言動
- 2 「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動
- 3 「労働者の就業環境が害される」言動
パワハラに当たりうる
6類型
パワハラに該当する例 | パワハラに該当しない例 | |
---|---|---|
身体的な攻撃 | 上司が部下に対して、殴打、足蹴りをする。 | 業務上関係のない単に同じ企業の同僚間の喧嘩。 |
精神的な攻撃 | 上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする。 | 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること。 |
人間関係からの切り離し | 自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。 | 新入社員を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施する。 |
過大な要求 | 上司が部下に対して、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる。 | 社員を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる。 |
過小な要求 | 上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な受付業務を行わせる。 | 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること。 |
個の侵害 | 思想・信条を理由とし、集団で同僚1人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないよう働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする。 | 社員への配慮を目的として、社員の家族の状況等についてヒアリングを行う。 |
身体的な攻撃 | |
---|---|
パワハラに 該当する例 |
パワハラに 該当しない例 |
上司が部下に対して、殴打、足蹴りをする。 | 業務上関係のない単に同じ企業の同僚間の喧嘩。 |
精神的な攻撃 | |
パワハラに 該当する例 |
パワハラに 該当しない例 |
上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする。 | 遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない部下に対して上司が強く注意をする。 |
人間関係からの切り離し | |
パワハラに 該当する例 |
パワハラに 該当しない例 |
自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。 | 新入社員を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施する。 |
過大な要求 | |
パワハラに 該当する例 |
パワハラに 該当しない例 |
上司が部下に対して、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる。 | 社員を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる。 |
過小な要求 | |
パワハラに 該当する例 |
パワハラに 該当しない例 |
上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な受付業務を行わせる。 | 経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせる。 |
個の侵害 | |
パワハラ に該当する例 |
パワハラに 該当しない例 |
思想・信条を理由とし、集団で同僚1人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないよう働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする。 | 社員への配慮を目的として、社員の家族の状況等についてヒアリングを行う。 |
4つのパワハラ防止措置義務
-
1パワハラを行ってはならない
ことの周知・徹底 措置例就業規則の変更、研修やセミナーの実施 -
2事前措置としての
適切な相談体制 措置例相談窓口の設置、
外部機関に相談対応を委託 -
3事後措置としての
迅速かつ適切な対応 措置例相談者・行為者の双方から事実関係を確認する、
発防止に向けた措置を講ずる -
4プライバシー保護・
不利益取扱い禁止 措置例相談者、行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずる、
パワハラの相談等を理由として、解雇等の不利益な取り扱いをしない旨を規定
パワハラ防止措置導入には
弁護士をご活用ください
弁護士による導入サポート
-
1
社内周知・啓発
効果的な手順や方法及び内容による周知・啓発- 就業規則を備え、通知や回覧を流しただけではないでしょうか?
- 社内に効果的に浸透させるには手順や方法に工夫が必要です。
-
2
就業規則や各規定整備
指針等に沿った規則や規定- 本当に適切に整備できていますか?
- パワハラ指針に沿ったものになっているでしょうか?
- 適用対象者に漏れはないですか?
-
3
社内研修の実施
効果的な順序や対象者、タイミング、頻度、内容- 対象者に併せて内容を変えていますか?
- 話す順番や内容を練ったことはありますか?
- 管理職に効果的な研修とはどういうものでしょうか?
-
4
アンケートの実施・分析
による実態把握- アンケートの実施は実態把握に効果的です。
- アンケートの効果的な内容や実施方法にも工夫が必要です。
- 分析すべき内容から質問内容を検討していますか?
- 分析結果を経営陣へ説明していますか?
-
5
アンケート後の社内研修
実態を踏まえた研修- アンケート実施前に行った研修とは目的・意図が異なります。
- 研修の効果に疑問を感じておられないでしょうか?
- どうすれば響くのか、研修で話す順番や内容、タイミングを吟味されたことがあるでしょうか?
-
6
相談窓口の設置・体制整備
- 相談窓口が形骸化していませんか?
- コンプライアンス相談窓口のように考えていませんか?
- 担当者任せになっていませんか?何をどう聞くべきか明確になっていますか?
- 担当者を教育する人も手探りではないですか?
パワハラ防止措置導入・
法務サポートプラン
管理者向け研修 | 10万円/1時間 |
---|---|
一般従業員向け研修 | 10万円/1時間 |
相談窓口用マニュアル作成および 相談窓口担当者向け研修 |
20万円/1時間 |
※上記価格は税別料金です。
上記のような個別のサポートに限らず、
パワハラ防止措置導入を総合的にサポートさせていただくプランもご用意しております。
お気軽にご相談下さい。
企業側労働法務に
注力する法律事務所
弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。
東京をはじめとして、全国10拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、
企業側の視点で対応することが可能です。
これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、
企業側労働問題には定評があります。
多くの労働専門誌への寄稿を
行っております

著書・論文・監修協力
-
『労政時報』
2019年12月13日【相談室Q&A:私傷病休職中の社員が転職活動をしていた場合、懲戒処分することは可能か】の論文を、執行役員・弁護士 家永 勲が執筆しました。
- 出版社
- 株式会社 労務行政
- 発行
- 2019年12月13日発行(第2・4金曜日発行)
-
『労務事情』
2020年3月1日「改正女性活躍推進法と実務」の論文を、執行役員・弁護士 家永 勲が執筆しました。
- 出版社
- 株式会社産労総合研究所
- 発行
- 2020年3月1日発行
-
『労働新聞』
2020年3月9日代表執行役員・弁護士 片山 雅也による連載「新人担当者向け!! 労働法ケーススタディ」第9回『自己申告で労働時間把握は不適切?』
- 出版社
- 労働新聞社
- 発行
- 2020年3月9日発行
-
『先見労務管理 賃金統計と雇用実務』
2020年1月10日特集「2020年、5つのキーワード Keyword③賃金請求権の消滅時効」の論文を、代表執行役員・弁護士 片山雅也が執筆しました。
- 出版社
- 労働調査会 定期刊行物
- 発行
- 2020年1月10日発行
-
『中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A』
著者:弁護士法人 ALG&Associates
編者:執行役員・弁護士 家永 勲- 出版社
- 労働調査会
- 発行
- 2019年12月20日発行
-
『エルダー』
2020年3月1日執行役員・弁護士 家永 勲による連載「知っておきたい労働法Q&A」第23回『労働条件の不利益変更、試用期間の法的な位置付け』
- 出版社
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
- 発行
- 2020年3月1日発行
-
『新版 新・労働法実務相談』
2020年1月21日【職場トラブル解決のためのQ&A】「Q67 退職する社員に対して退職理由を細かく尋ねることは問題か」の論文を、代表執行役員・弁護士 片山 雅也が執筆しました。
- 出版社
- 株式会社 労務行政
- 発行
- 2020年1月21日発売
-
『労働紛争解決のための民事訴訟法等の基礎知識』
2014年6月11日著者:代表執行役員・弁護士 片山 雅也/編
弁護士 家永 勲/編
企業法務事業部/著- 出版社
- 労働調査会
- 発行
- 2014年6月11日
労働問題に関するセミナーを
数多く開催しています

過去の開催セミナー
-
働き方改革関連法への対応
~優先的に取り組むべき事項などを中心に- 日時
- 2019年12月2日(月)17:00~20:00(受付16:45~) 懇親会 19:00~20:00
- 会場
- あしたのチーム関西支社セミナールーム(大阪国際ビルディング)13F
- 主催
- 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所、株式会社あしたのチーム
- 費用
- セミナー参加費無料。懇親会参加は500円
- 講師
- 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 弁護士
- 第1部
- 弁護士法人ALG&Associates
<公演テーマ/内容>
・時間外労働の罰則付き上限規制
・勤務間インターバル制度の促進
・年次有給休暇の消化義務
・フレックスタイム制の清算期間延長
・高度プロフェッショナル制度の導入
・同一労働同一賃金の促進
・中小企業の割増賃金率の引き上げ
- 第2部
- 株式会社あしたのチーム
<公演テーマ/内容>
・人手不足と脱年功給
・同一労働同一賃金における賃上げ
・長時間労働の規制について
・労使間紛争の激化と防衛策
・働き方改革と人事評価
-
「バイトテロ」が起きない
強い組織づくりセミナー- 日時
- 2019年9月19日(木)18:00~20:00(受付17:30~)
- 会場
- billage OSAKA(地下鉄本町駅⑧出口スグ)
- 主催
- 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所、株式会社タバネル
- 費用
- 無料
- 講師
- 弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 弁護士 加茂 和也
- 第1部
- 株式会社タバネル
<公演テーマ>不祥事が起きない組織づくりとエンゲージメントの高め方
- 第2部
-
弁護士法人ALG&Associates
<公演テーマ>バイトテロが起きてしまったら・・その対処や再発防止策
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働き方改革関連法への対応
~就業規則への反映と紛争予防について~- 日時
- 2019年9月18日(水)14:00~16:30(開場・受付は13:30~)
- 会場
- 「BIZ新宿」新宿区西新宿6-8-2
- 主催
- 一般社団法人新宿労働基準協会
- 費用
- 当協会会員は、4,000円〔非会員は6,000円〕(税込、資料等含む)
- 講師
- 弁護士法人ALG&Associates 執行役員・弁護士 家永 勲
私たちが
選ばれ続ける理由
弁護士法人ALGは、
企業がビジネスで動くべきスピードに合致するように、速やかな対応を行う体制が整っています。

企業側労働法務に
注力する法律事務所
弁護士法人ALGは、企業法務事業部を設置し、企業法務分野の中でも企業側労働法務に注力しています。東京をはじめとして、全国10拠点で展開しており、全国の様々な労働問題について、企業側の視点で対応することが可能です。これまでの経験、実績を踏まえて、労働問題に関するセミナーや各種の労働専門誌への寄稿も数多く行っており、企業側労働問題には定評があります。

企業の使用者側の立場に
寄り添った取り組み
弁護士法人ALGの弁護士は、使用者である企業の立場に寄り添って、実態を踏まえたうえで労働関連法を取り扱うことが日常的であることから、未払残業代請求、問題社員への対応、ハラスメント問題、解雇処分に対する異議などの紛争に直面するような場面だけではなく、日々発生する労務に関する大小さまざまな疑問点の解消、法改正に則した制度設計にあたっての助言・指導などまで、幅広く取り扱うことを得意としています。

企業側の労働問題に対する
豊富な経験と実績
弁護士法人ALGでは、企業側の労働問題に対する豊富な経験と実績に基づき、このような突然の手続の申立てに対しても、速やかに代理人として活動を開始し、紛争に対する適切な対応を取ることが可能です。弁護士法人ALGは、使用者のための労働法務を取り扱う弁護士として、会社の利益を死守します。
これからも、弁護士法人ALGでは、会社の利益を最大化するために様々な場面において、会社を守る方策をご提案し続けます。
弊所においては、企業が抱える日々の悩みに共感し、解決に向けて問題を紐解くことを目指し、企業活動と労働関連法の遵守を両立させることを目指して活動しています。